道路交通法第129条の2
しめきりが日曜なら、翌日までニャン
納付の期限の末日が日曜日など政令で定める日にあたるときは、その翌日が期限の末日とみなされるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
納付の期限の末日が日曜日など政令で定める日にあたるときは、その翌日が期限の末日とみなされるニャン。
第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。