道交法だニャン
道路交通法第63条の7

交差点でも、自転車横断帯があればそこを通るニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十三節 自転車の交通方法の特例 / 交差点における自転車の通行方法

交差点やその付近に自転車横断帯があるときは、自転車はそこを進むニャン。標識で交差点への進入が禁止されている普通自転車は、歩道や自転車道から進むニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

キーワードでさがす / 全355条の一覧