道交法だニャン
道路交通法第51条の14

こまかい手続きは、国家公安委員会規則ニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置 / 国家公安委員会規則への委任

確認事務の委託の手続きや、駐車監視員資格者証について、この法律に書ききれない細かいことは国家公安委員会規則で決めるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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