道路交通法第63条の4
自転車が歩道を走れるのは、じつは例外のときだけニャン
歩道を走っていいのは、①標識があるとき、②13歳未満の子ども・70歳以上の人・体の不自由な人、③車道があぶなくてやむを得ないとき、の3つだけニャン。しかも歩道の車道寄りを徐行、歩く人のじゃまになるなら一時停止ニャン。
- 歩道は「通らせてもらっている」場所ニャン。主役はいつでも歩く人ニャン
- 歩道では徐行=すぐ止まれる速さニャン。ベルで人をどかすのは禁止ニャン(第54条)
- おまわりさんが「ここは歩道を通らないで」と指示したら、そちらが優先ニャン
- 2026年4月1日から、16歳以上の自転車の運転者にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されているニャン
やぶると通行区分違反など:2万円以下の罰金または科料。自転車の反則通告制度の対象にもなるニャン
ほんとうの条文を見るニャン
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。