道交法だニャン
道路交通法第38条

横断歩道のまえでは、歩く人がいちばんえらいニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法 / 横断歩道等における歩行者等の優先

横断歩道に近づくときは「いつでも直前で止まれる速度」で進むのがルールニャン。渡ろうとしている人や自転車がいたら、直前で一時停止して道をゆずるニャン。そのまま通っていいのは「渡る人がいないのが明らか」なときだけニャン。

  • 「渡っている人」だけじゃなく「渡ろうとしている人」も対象ニャン
  • 歩道のはしに立って待っている人は、渡ろうとしている人ニャン。迷ったら止まるニャン
  • 横断歩道の手前30m以内では、追い越しも追い抜きも禁止ニャン(第38条第3項)
  • 止まっている車の横をすり抜けて進むのも禁止ニャン。その先に人がいるニャン
やぶると横断歩行者等妨害等:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。反則金は普通車9,000円、違反点数2点だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

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