道交法だニャン
道路交通法第107条の3の2

外国免許の人にも、報告を求められるニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 / 国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収

公安委員会は、国際運転免許証等を持つ人が発給の条件を満たしているかを調べる必要があると認めるときは、その人に報告を求めることができるニャン。

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公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

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