道交法第107条の3の2
国際免許の人にも、報告を求められることがあるニャン
国際運転免許証を持つ人が、その条件を満たしているか調べるとき、本人に報告を求められるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。