道路交通法第113条の4
国家公安委員会の仕事は、長官に任せられるニャン
国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより警察庁長官に委任できるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより警察庁長官に委任できるニャン。
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。