道交法だニャン
道路交通法第113条の4

国家公安委員会の仕事は、長官に任せられるニャン

第七章 雑則 / 警察庁長官への権限の委任

国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより警察庁長官に委任できるニャン。

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この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

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