道交法だニャン
道路交通法第63条の9

ブレーキのない自転車は、乗り物じゃないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十三節 自転車の交通方法の特例 / 自転車の制動装置等

基準に合うブレーキを備えていない自転車で、交通の危険を生じさせるおそれがあるものは運転してはいけないニャン。夜は反射器材か尾灯も必要ニャン。

  • ブレーキなしのピストバイクは、この条文でアウトニャン
  • うしろの反射材は、後続車に見つけてもらう命綱ニャン
やぶると制動装置不良自転車運転:5万円以下の罰金。無灯火は反則金・違反点数の対象ニャン
ほんとうの条文を見るニャン

自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

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