道交法だニャン
道路交通法第49条の2

高齢の方専用のパーキングもつくれるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節 停車及び駐車 / 高齢運転者等専用時間制限駐車区間

公安委員会は、時間制限駐車区間を、高齢運転者等標章自動車だけが駐められる区間として指定できるニャン。そのときは標識にその旨を表示するニャン。

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公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。

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