道交法第49条の2

高齢ドライバー専用の駐車枠を作れるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節 停車及び駐車 / 高齢運転者等専用時間制限駐車区間

時間制限つきの駐車枠を、高齢ドライバー用の標章をつけた車だけが使える枠にできるニャン。そのときは標識にそう書くニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。

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