道交法だニャン
道路交通法第105条

更新を忘れたら、免許はそこで消えるニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第六節 免許の取消し、停止等 / 免許の失効

免許証等の更新を受けなかったときは、免許はその効力を失うニャン。これが「失効」ニャン。気づかず運転すれば無免許運転ニャン。

  • 失効から6か月以内なら、学科・技能試験が免除される救済があるニャン
  • 住所変更をしていないと通知が届かず、失効に気づけないニャン
ほんとうの条文を見るニャン

免許は、免許を受けた者が免許証等の更新を受けなかつたとき(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたとき)は、その効力を失う。

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