道交法第108条の25
分析センターのこまかいことは、規則で決めるニャン
分析センターについて、この法律に書ききれなかったことは、国家公安委員会の規則で決めるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
分析センターについて、この法律に書ききれなかったことは、国家公安委員会の規則で決めるニャン。
第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。