道路交通法第128条
反則金を納めれば、そこで終わりニャン
通告を受けた日の翌日から10日以内に反則金を納めれば、その反則行為について起訴されることはないニャン。前科にもならないニャン。
- 期限を過ぎると、刑事手続きに進むことがあるニャン
- 納めるのは「罰金」ではなく「反則金」ニャン。まったく別物ニャン
ほんとうの条文を見るニャン
前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。