道交法だニャン
道路交通法第75条の4

高速道路には、下限の速度もあるニャン

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 / 第二節 自動車の交通方法 / 最低速度

高速自動車国道の本線車道では、標識で最低速度が決まっている区間はその速度、それ以外は政令の最低速度(時速50km)を下回って走ってはいけないニャン。減速が必要なときは例外ニャン。

  • 原付や小型特殊は、そもそも高速道路を走れないニャン
  • 渋滞や悪天候で減速するのは、もちろん例外ニャン
やぶると最低速度違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン

自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

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