道交法だニャン
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第九章 反則行為に関する処理手続の特例
第九章 反則行為に関する処理手続の特例
第125条
ここから、青切符のしくみニャン
第126条
その場で渡されるのが「告知」ニャン
第127条
あとから届くのが「通告」ニャン
第128条
反則金を納めれば、そこで終わりニャン
第129条
その場で先に納めることもできるニャン
第129条の2
しめきりが日曜なら、翌日までニャン
第130条
反則金を納めなければ、刑事事件になるニャン
第130条の2
少年の場合は、家庭裁判所ニャン
第131条
北海道では、方面本部長に任せられるニャン
第132条
こまかいことは、政令で決めるニャン
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