道路交通法第75条の10
高速に乗る前に、ガソリンと荷物を確かめるニャン
高速道路を走ろうとするときは、あらかじめ燃料・冷却水・オイルの量や、荷物の積み方を点検しないといけないニャン。ガス欠で本線に止まるのは、それ自体が危険をつくる行為ニャン。
- ガス欠での停止は、義務違反として問われることがあるニャン
- 荷物の落下は、後続にとって凶器ニャン
ほんとうの条文を見るニャン
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。