道交法だニャン
道路交通法第52条

夜のライトは、見るためじゃなく、見つけてもらうために点けるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十節 灯火及び合図 / 車両等の灯火

夜のあいだや、トンネル・霧などで見通しがきかないところでは、前照灯や尾灯をつけないといけないニャン。すれちがうときや前の車のうしろにつくときは、光を弱めたり下向きにするニャン。

  • きほんは上向き(ハイビーム)ニャン。すれちがうときだけ下向きにするのが本来の使い方ニャン
  • 「まわりが明るいから点けない」は理由にならないニャン
  • 早めの点灯は、自分が見るためじゃなく、相手に見つけてもらうためニャン
やぶると無灯火:反則金は普通車6,000円、違反点数1点だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

キーワードでさがす / 全355条の一覧