道交法だニャン
道路交通法第106条の5

両方持っている人の、返納と抹消ニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第六節 免許の取消し、停止等 / 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則

免許証とマイナ免許証の両方を持つ人の免許が取り消されたときは、免許証の返納と、マイナカードの記録の抹消の両方が行われるニャン。

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公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。第百七条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、その者が第百六条の三第一項の規定により免許証を返納し、かつ、前条第一項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、第百六条の三第二項の規定による免許証の交付及び前条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。

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