道交法だニャン
道路交通法第14条の4

ロボットにも、名札をつけるニャン

第二章 歩行者等の通行方法 / 移動用小型車等を通行させる者の義務

移動用小型車や遠隔操作型小型車を道路で動かすときは、見やすいところに決められた様式の標識をつけないといけないニャン。誰のものか分かるようにするためニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。

キーワードでさがす / 全355条の一覧