道路交通法第14条の4
ロボットにも、名札をつけるニャン
移動用小型車や遠隔操作型小型車を道路で動かすときは、見やすいところに決められた様式の標識をつけないといけないニャン。誰のものか分かるようにするためニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。
移動用小型車や遠隔操作型小型車を道路で動かすときは、見やすいところに決められた様式の標識をつけないといけないニャン。誰のものか分かるようにするためニャン。
移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。