道交法だニャン
道路交通法第75条の11

高速で止まったら、まず後続に知らせて、ガードレールの外へニャン

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 / 第三節 運転者の義務 / 故障等の場合の措置

故障などで本線や路肩で動けなくなったら、停止表示器材(三角表示板など)を置いて、故障車であることを後続に知らせないといけないニャン。そのうえで、人は車外のガードレールの外側など安全な場所に逃げるニャン。

  • 車の中で待つのがいちばん危ないニャン。追突されるニャン
  • ハザード+発炎筒+三角表示板。この3つがワンセットニャン
  • 停止表示器材を積んでいないと、それ自体が違反になるニャン
やぶると故障車両表示義務違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

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