第七章 雑則
第七章 雑則
- 第108条の33車検や自賠責の違反も、免許に響くニャン
- 第108条の34仕事中の違反は、会社にも知らされるニャン
- 第109条その場で「あとで来てね」と言われることがあるニャン
- 第109条の2渋滞情報は、公安委員会が出しているニャン
- 第109条の3交通情報を売る事業には、届出が要るニャン
- 第110条全国でルールをそろえるための指示ニャン
- 第110条の2大気汚染や騒音のための規制もあるニャン
- 第111条規制を決めるために、交通量を調べるニャン
- 第112条免許の手続きには、手数料がかかるニャン
- 第113条この条文はお引越ししたニャン
- 第113条の2一部の処分には、行政手続法を使わないニャン
- 第113条の3その場の警察官の処分には、審査請求できないニャン
- 第113条の4国家公安委員会の仕事は、長官に任せられるニャン
- 第114条北海道には、方面公安委員会があるニャン
- 第114条の2免停の事務は、警察本部長に任せられるニャン
- 第114条の3高速道路の権限は、専門の警察官が持つニャン
- 第114条の4交通巡視員は、警察官とは別の役目ニャン
- 第114条の5防衛出動のときは、特別な規制ができるニャン
- 第114条の6ルールを変えるときは、経過措置を置けるニャン
- 第114条の7こまかい手続きは、内閣府令ニャン