道路交通法第107条の4の2
外国免許の人も、軽い違反で講習ニャン
国際運転免許証等を持つ人が軽微な違反をして基準にあたったときも、違反者講習の決まりが同じように使われるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
国際運転免許証等を持つ人が軽微な違反をして基準にあたったときも、違反者講習の決まりが同じように使われるニャン。
第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。