道路交通法第68条
みんなでやれば、もっと重いニャン
2人以上の運転者が、車やバイクを連ねたり並べたりして、いっしょになって著しく交通の危険を生じさせたり、人にひどい迷惑をかけたりする行為は禁止ニャン。いわゆる暴走行為ニャン。
やぶると共同危険行為等:2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。違反点数25点で免許取消しニャン
ほんとうの条文を見るニャン
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。