道路交通法第20条
車線がいくつあっても、きほんは左のいちばんはしニャン
車線がある道路では、左からいちばん目の車線を通るのがきほんニャン。片側3車線以上あるときは、速度に応じて左寄りの車線を使い、いちばん右は追い越しのためにあけておくニャン。
- いちばん右の車線をずっと走り続けるのは、通行帯違反ニャン
- 高速道路の追越車線を占領するのも同じ理由でダメニャン
やぶると通行帯違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第十八条第四項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。