道交法だニャン
道路交通法第51条の15

放置違反金の事務も、外に頼めるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置 / 放置違反金関係事務の委託

公安委員会は、放置違反金の事務(確認・納付命令・督促・滞納処分は除く)を会社などに委託できるニャン。委託された側は、知った秘密をもらしてはいけないニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。
2 前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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