道路交通法第119条の2
安全運転管理者を置かない会社の罰則ニャン
安全運転管理者を選ばなかったり、公安委員会の命令に従わなかったりしたときは、50万円以下の罰金ニャン。
やぶると50万円以下の罰金だニャン
ほんとうの条文を見るニャン
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
安全運転管理者を選ばなかったり、公安委員会の命令に従わなかったりしたときは、50万円以下の罰金ニャン。
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。