道交法だニャン
道路交通法第46条

標識が「ここはいいよ」と言っているなら、駐めていいニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節 停車及び駐車 / 停車又は駐車を禁止する場所の特例

駐停車禁止・駐車禁止の場所でも、標識で停車や駐車ができることになっている部分では、駐めてよいニャン。禁止のルールより、その場の標識が優先ニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

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