道路交通法第51条の10
言うことを聞かないなら、登録は取り消されるニャン
命令に違反したり、報告をしなかったり、うその報告をしたり、検査を拒んだりしたときは、公安委員会が登録を取り消せるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。
二 前条の規定による命令に違反したとき。
三 次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四 第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。
五 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。