道交法第108条の24

警察は、センターが動きやすいように気をつかうニャン

第六章の三 交通事故調査分析センター / 分析センターの運営に対する配慮

警察庁と各県の警察は、分析センターの仕事がスムーズに進むよう気をつかうニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。

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