道路交通法第108条の24
警察は、分析センターがはたらきやすいよう配慮するニャン
警察庁と都道府県警察は、分析センターの事業がなめらかに運ばれるよう、必要な配慮をするニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
警察庁と都道府県警察は、分析センターの事業がなめらかに運ばれるよう、必要な配慮をするニャン。
警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。