道路交通法第35条
路面の矢印は、守らないと違反ニャン
車線ごとに進む方向が指定されている道路では、その指定に従って通行しないといけないニャン。直進レーンから右折するのは違反ニャン。
やぶると指定通行区分違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン
車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。