道路交通法第66条
眠いまま、具合が悪いまま、走らないニャン
疲れすぎ・病気・薬の影響など、まともに運転できないおそれがある状態で運転してはいけないニャン。お酒だけじゃなく、風邪薬の眠気もここに入るニャン。
- 処方薬や市販薬の「運転しないでください」は、この条文につながるニャン
- 居眠り運転は、眠くなる前に休むことでしか防げないニャン
やぶると過労運転等:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。違反点数25点で免許取消しニャン
ほんとうの条文を見るニャン
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。