道路交通法第108条の20
予算と決算は、国に出すニャン
分析センターは、毎年度の事業計画と収支予算を年度の前に、事業報告書や決算書を年度の後に、国家公安委員会に提出しないといけないニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。