道交法だニャン
道路交通法第93条の2

免許証には、目に見えない記録も入っているニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第三節 免許証等 / 免許証の電磁的方法による記録

公安委員会は、免許証に書かれる事項の一部を、ICチップなどの電磁的な方法で記録することができるニャン。本籍が券面から消えたのは、この仕組みのおかげニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することができる。

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