道交法だニャン
道路交通法第101条の3

更新のときは、講習を受けるニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第五節 免許証等の更新等 / 更新を受けようとする者の義務

免許証を更新する人は、公安委員会が行う更新時講習を受けないといけないニャン。優良運転者は短く、違反があった人は長くなるニャン。

  • ゴールド免許の講習が短いのは、この区分のおかげニャン
ほんとうの条文を見るニャン

免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、第百一条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果又は前条第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証等の更新をしないことができる。

キーワードでさがす / 全355条の一覧