第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
- 第64条免許がないなら、鍵を持たないニャン
- 第64条の2電動キックボードは、16歳からニャン
- 第65条一滴でも飲んだら、鍵はニャンコに預けるニャン
- 第66条眠いまま、具合が悪いまま、走らないニャン
- 第66条の2眠いのに走らせた会社にも、指示が飛ぶニャン
- 第67条あぶない運転者は、その場で止められるニャン
- 第68条みんなでやれば、もっと重いニャン
- 第69条この条文はお引越ししたニャン
- 第70条どの条文にも書いてないけど危ないこと、ぜんぶここニャン
- 第71条スマホを持った瞬間、きみは目をつぶって走ってるニャン
- 第71条の2うるさいマフラーは、それだけで違反ニャン
- 第71条の3シートベルトは、うしろの席もニャン
- 第71条の4バイクのヘルメットは、努力じゃなくて義務ニャン
- 第71条の4の2自動運転にまかせていいのは、条件がそろっているときだけニャン
- 第71条の5初心者マークは、貼らないと違反ニャン
- 第71条の6聴覚障害の方の標識も、同じあつかいニャン
- 第72条事故が起きたら、まず助ける。つぎに知らせるニャン
- 第72条の2けがで動けないときは、警察官が片づけてくれるニャン
- 第73条救護のじゃまをしないニャン
- 第74条会社は、社員に安全運転をさせる責任があるニャン
- 第74条の2駐める場所は、会社が用意するニャン
- 第74条の3車を何台も使う会社は、安全運転管理者を置くニャン
- 第75条「飲んでても行ってこい」と言った会社が、いちばん重いニャン
- 第75条の2くり返す会社は、その車を使えなくされるニャン
- 第75条の2の2安全運転管理者のことは、報告を求められるニャン