著作権法 全239条の一覧
第一章 総則
- 第1条作った人を守りつつ、みんなが使えるようにするのが目的だホー
- 第2条この法律の言葉の意味は、ぜんぶここに書いてあるホー
- 第3条「発行」は、相当な部数の複製物が世に出たときだホー
- 第4条「公表」は、出版か、上演・上映・配信・展示がされたときだホー
- 第4条の2レコードの「発行」も、同じ考え方だホー
- 第5条条約に別のことが書いてあれば、条約が優先だホー
- 第6条日本人の作品と、日本で出た作品と、条約で守る作品が対象だホー
- 第7条どんな実演が守られるかは、ここで決まるホー
- 第8条守られるレコードは、この範囲だホー
- 第9条守られる放送は、この範囲だホー
- 第9条の2どんな有線放送が守られるかは、ここで決まるホー
第二章 著作者の権利
- 第10条著作物には、こんなものがあるホー
- 第11条訳しても、元の作品の権利は消えないホー
- 第12条選び方や並べ方に工夫があれば、編集物も著作物だホー
- 第12条の2情報の選び方や構成に工夫があれば、データベースも著作物だホー
- 第13条法律・判決・お達しには、著作権がつかないホー
- 第14条名前が書いてあれば、その人が作ったことになるホー
- 第15条仕事で作ったものは、原則として会社が著作者になるホー
- 第16条映画の著作者は、全体を作り上げた人たちだホー
- 第17条著作者が持つのは、人格権と著作権の2本立てだホー
- 第18条世に出すかどうかを決めるのは、作った人だホー
- 第19条名前を出すか、出さないかを決めるのも著作者だホー
- 第20条勝手に手を入れられない権利だホー
- 第21条コピーする権利は、著作者のものだホー
- 第22条演じていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第22条の2映していいかを決めるのは、作った人だホー
- 第23条ネットに上げていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第24条読み上げていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第25条現物を飾っていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第26条映画を配る権利だけは、特別に強いホー
- 第26条の2売っていいかを決めるのは作った人。でも一度売ったら終わりホー
- 第26条の3貸していいかを決めるのは、作った人だホー
- 第27条作りかえていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第28条二次創作を使うには、元の作者の許可も要るホー
- 第29条映画の著作権は、製作会社に集まるホー
- 第30条自分や家庭で使うためのコピーは、原則としてOKだホー
- 第30条の2写り込みは、しかたないぶんなら使っていいホー
- 第30条の3使わせてもらうか迷っている間は、使っていいホー
- 第30条の4作品を「味わう」目的でなければ、AI学習にも使えるホー
- 第31条図書館は、調査研究のために一部をコピーできるホー
- 第32条引用は、条件を守れば許諾なしでできるホー
- 第33条教科書には、必要な範囲で載せられるホー
- 第33条の2デジタル教科書にも、同じように載せられるホー
- 第33条の3見えにくい子のために、大きな字で作りなおせるホー
- 第34条学校向けの放送番組でも、使えるホー
- 第35条授業で使うなら、コピーもオンライン配信もできるホー
- 第36条試験問題には、許諾なしで使えるホー
- 第37条目が見えにくい人のために、点字や音声にできるホー
- 第37条の2耳が聞こえにくい人のために、字幕にできるホー
- 第38条無料・非営利・ノーギャラなら、上演も上映もできるホー
- 第39条時事の論説は、禁止の表示がなければ転載できるホー
- 第40条公開の演説や、法廷での陳述は使えるホー
- 第41条事件を報じるときは、写り込んだ作品も使えるホー
- 第41条の2裁判に必要なら、複製できるホー
- 第42条役所の中で使う資料なら、コピーしていいホー
- 第42条の2特許や薬の審査でも、コピーしていいホー
- 第42条の3情報公開で見せるためなら、使っていいホー
- 第42条の4公文書を残すためなら、コピーしていいホー
- 第43条国会図書館は、ネット上の資料を集めて保存できるホー
- 第44条放送局は、放送のために録っておいていいホー
- 第45条絵を買った人は、それを飾っていいホー
- 第46条屋外の彫刻や建物は、原則として自由に写せるホー
- 第47条展示するときの解説パンフレットには、載せられるホー
- 第47条の2売るとき・貸すときの商品画像は、載せられるホー
- 第47条の3買ったソフトは、動かすために必要なコピーができるホー
- 第47条の4キャッシュなど、動かすのに付随するコピーはOKだホー
- 第47条の5検索結果やAIの回答に、ちょっとだけ見せるのはOKだホー
- 第47条の6例外で使えるときは、翻訳や翻案もできることがあるホー
- 第47条の7例外で作った複製物は、そのまま配ってもいいホー
- 第48条引用したら、どこから取ったかを書くホー
- 第49条例外で作ったコピーを、別の目的に使ったら複製とみなすホー
- 第50条どの例外も、作った人の気持ちの権利までは奪えないホー
- 第51条著作権は、作った瞬間から死後70年まで続くホー
- 第52条名前を出していない作品は、公表から70年ホー
- 第53条会社の名前で出したものは、公表から70年ホー
- 第54条映画も、公表後70年だホー
- 第55条削除された条ホー
- 第56条何号にも分けて出すものは、いつが「公表」かの決まりがあるホー
- 第57条70年の数えはじめは、翌年の1月1日だホー
- 第58条外国の作品は、短いほうに合わせるホー
- 第59条作った人の気持ちの権利は、売ることも譲ることもできないホー
- 第60条亡くなったあとも、作品を勝手に汚してはいけないホー
- 第61条著作権は、全部でも一部でも譲れるホー
- 第62条引き取り手がいなければ、著作権は消えるホー
- 第63条「使っていいよ」と言えるのは、著作権を持っている人だホー
- 第63条の2使わせてもらう約束は、権利が売られても消えないホー
- 第64条みんなで作ったものは、全員がうんと言わないと動かせないホー
- 第65条共有の著作権も、全員がうんと言わないと動かせないホー
- 第66条著作権を借金の担保にしても、使うのは持ち主だホー
- 第67条権利者が分からないときは、文化庁の裁定で使えるホー
- 第67条の2申請中でも、お金を預ければ使いはじめられるホー
- 第67条の3連絡先が分からない作品も、届け出れば使えるホー
- 第68条放送の話がまとまらないときも、文化庁が間に入るホー
- 第69条発売から3年たった曲は、裁定でカバーを出せるホー
- 第70条裁定の細かいことは、政令で決めるホー
- 第71条補償金の額は、専門家に意見を聞いてから決めるホー
- 第72条決められた額に納得できないなら、裁判にできるホー
- 第73条審査請求では、額の不服は理由にできないホー
- 第74条受け取ってもらえない補償金は、供託するホー
- 第75条ペンネームで出した作品に、本名を登録できるホー
- 第76条最初に世に出した日を、登録しておけるホー
- 第76条の2プログラムは、作った日を登録できるホー
- 第77条著作権を売り買いしたら、登録しないと横取りされるホー
- 第78条登録は、文化庁の著作権登録原簿にするホー
- 第78条の2ソフトの登録には、別の法律もあるホー
第三章 出版権
第四章 著作隣接権
- 第89条演じた人・録音した人・流した人にも、権利があるホー
- 第90条演じた人に権利があっても、作った人の権利はそのままだホー
- 第90条の2演じた人にも、名前を出すか決める権利があるホー
- 第90条の3演じた人にも、勝手に手を入れられない権利があるホー
- 第91条演技や演奏を録っていいかを決めるのは、演じた人だホー
- 第92条演技や演奏を放送していいかを決めるのは、演じた人だホー
- 第92条の2演技や演奏をネットに上げていいかを決めるのは、演じた人だホー
- 第93条放送の許可をもらった局は、録っておいていいホー
- 第93条の2いちど許した放送は、系列局にも回せるホー
- 第93条の3テレビと同時にネット配信するときも、お金を払うホー
- 第94条演じた人と連絡がつかないときの、同時配信の決まりだホー
- 第94条の2放送を有線で流したら、演じた人にお金を払うホー
- 第94条の3市販の音源を同時配信するときは、演じた人にもお金を払うホー
- 第95条市販のCDを放送で使ったら、演じた人にお金を払うホー
- 第95条の2録ったものを売っていいかを決めるのは、演じた人だホー
- 第95条の3CDを貸していいかを決めるのは、最初のうちは演じた人だホー
- 第96条音源をコピーしていいかを決めるのは、作った会社だホー
- 第96条の2音源をネットに上げていいかを決めるのは、作った会社だホー
- 第96条の3市販の音源を同時配信するときは、レコード会社にもお金を払うホー
- 第97条市販のCDを放送で使ったら、作った会社にもお金を払うホー
- 第97条の2音源のコピーを売っていいかを決めるのは、作った会社だホー
- 第97条の3CDを貸していいかを決めるのは、最初のうちは作った会社だホー
- 第98条放送を録画していいかを決めるのは、放送局だホー
- 第99条放送を流しなおしていいかを決めるのは、放送局だホー
- 第99条の2放送をネットに上げていいかを決めるのは、放送局だホー
- 第100条大きな画面でテレビを見せていいかを決めるのは、放送局だホー
- 第100条の2有線放送を録画していいかを決めるのは、有線放送局だホー
- 第100条の3有線放送を流しなおしていいかを決めるのは、有線放送局だホー
- 第100条の4有線放送をネットに上げていいかを決めるのは、有線放送局だホー
- 第100条の5大きな画面で有線テレビを見せていいかを決めるのは、有線放送局だホー
- 第101条隣接権の期間は、実演とレコードが70年、放送は50年だホー
- 第101条の2演じた人の気持ちの権利も、売れないホー
- 第101条の3演じた人が亡くなったあとも、勝手に汚してはいけないホー
- 第102条著作権の例外は、隣接権にもだいたいあてはまるホー
- 第102条の2隣接権の例外も、演じた人の気持ちの権利までは奪えないホー
- 第103条譲渡・許諾・裁定の決まりは、隣接権にも準用するホー
- 第104条隣接権の登録も、著作権と同じやり方だホー
第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
- 第104条の2録音録画の補償金は、まとめ役の団体だけが受け取れるホー
- 第104条の3録音録画のまとめ役になれる団体の条件が決まっているホー
- 第104条の4補償金は、機械や媒体を買うときに払っているホー
- 第104条の5メーカーや輸入業者は、協力しないといけないホー
- 第104条の6いくらにするかは、文化庁のOKが要るホー
- 第104条の7仕事のやり方は、先に決めて届け出るホー
- 第104条の8集めたお金の2割までは、みんなのために使うホー
- 第104条の9文化庁は、録音録画のまとめ役に報告を求めたり注意したりできるホー
- 第104条の10録音録画のこまかいことは、政令で決めるホー
- 第104条の10の2図書館の送信のお金も、まとめ役の団体が受け取るホー
- 第104条の10の3図書館の送信のまとめ役になれる団体の条件が決まっているホー
- 第104条の10の4図書館の送信の額は、文化庁のOKが要るホー
- 第104条の10の5図書館の送信の仕事のやり方は、先に決めて届け出るホー
- 第104条の10の6図書館の送信で集めたお金の一部は、みんなのために使うホー
- 第104条の10の7文化庁は、図書館の送信のまとめ役に報告を求めたり注意したりできるホー
- 第104条の10の8図書館の送信のこまかいことは、政令で決めるホー
- 第104条の11授業の配信のお金も、まとめ役の団体が受け取るホー
- 第104条の12授業の配信のまとめ役になれる団体の条件が決まっているホー
- 第104条の13授業の配信の額は、文化庁のOKが要るホー
- 第104条の14授業の配信の仕事のやり方は、先に決めて届け出るホー
- 第104条の15授業の配信で集めたお金の一部は、みんなのために使うホー
- 第104条の16文化庁は、授業の配信のまとめ役に報告を求めたり注意したりできるホー
- 第104条の17授業の配信のこまかいことは、政令で決めるホー
第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
- 第104条の18裁定のお金をあずかる機関を、全国にひとつ置くホー
- 第104条の19引き受けたい法人が、自分から申し込むホー
- 第104条の20あずかる機関の仕事は、この5つだホー
- 第104条の21この機関があるときは、法務局ではなく機関に払うホー
- 第104条の22あまったお金は、作品を守って使いやすくするために使うホー
- 第104条の23仕事のやり方は、決めて文化庁のOKをもらうホー
- 第104条の24役員を決めるにも、文化庁のOKが要るホー
- 第104条の25お金の帳簿は、ほかの仕事と分けるホー
- 第104条の26毎年、計画と決算を出すホー
- 第104条の27あずかる機関は、帳簿をつけてとっておくホー
- 第104条の28文化庁は、あずかる機関に報告を求めたり、見にきたりできるホー
- 第104条の29文化庁は、「こうしなさい」と命じられるホー
- 第104条の30やめるときは、文化庁の許可が要るホー
- 第104条の31不正があれば、役目を取り上げられるホー
- 第104条の32引き継ぎのやり方は、政令で決めるホー
- 第104条の33裁定の下調べは、登録した機関にやらせられるホー
- 第104条の34引き受けたい者が、自分から申しこむホー
- 第104条の35仕事のやり方は、始める前に文化庁のOKをもらうホー
- 第104条の36えこひいきせず、決められたとおりにやるホー
- 第104条の37役員を変えたら、すぐ届け出るホー
- 第104条の38どれくらい仕事したかを、定期的に報告するホー
- 第104条の39決算書を作って、置いて、見せるホー
- 第104条の40下調べ役は、帳簿をつけてとっておくホー
- 第104条の41文化庁は、下調べ役に報告を求めたり、見にきたりできるホー
- 第104条の42条件に合わなくなったら、直せと言われるホー
- 第104条の43やり方が悪ければ、直せと言われるホー
- 第104条の44休むにも、やめるにも許可が要るホー
- 第104条の45不正があれば、登録は取り消されるホー
- 第104条の46下調べ役が動けないときは、文化庁が自分でやるホー
- 第104条の47手数料は、下調べ役に払うホー
第七章 紛争処理
第八章 権利侵害
- 第112条侵害を止めさせる請求ができるホー
- 第113条直接コピーしていなくても、侵害とみなされる行為があるホー
- 第113条の2知らずに買った人が転売しても、譲渡権の侵害にはならないホー
- 第114条損害賠償の額は、こうやって計算するホー
- 第114条の2「ちがう」と言うなら、自分が何をしたか話すホー
- 第114条の3裁判所は、資料を出せと命じられるホー
- 第114条の4呼ばれた専門家には、必要なことを説明するホー
- 第114条の5額が出せないときは、裁判所が決めていいホー
- 第114条の6営業秘密は、外に漏らすなと命じられるホー
- 第114条の7「漏らすな」の命令は、取り消してもらえるホー
- 第114条の8記録を見たいと言われたら、相手に知らせるホー
- 第115条謝罪広告など、名誉を戻す手を求められるホー
- 第116条著作者が亡くなったあとは、遺族が請求できるホー
- 第117条みんなで作ったものでも、ひとりで訴えられるホー
- 第118条無名・変名の作品は、発行者が権利を守れるホー
第九章 罰則
- 第119条著作権を侵害したら、10年以下の拘禁刑もありうるホー
- 第120条亡くなった著作者の人格的利益を害したら、罰金だホー
- 第120条の2コピーガードを外す道具を配ったら、罪になるホー
- 第121条他人の名前を著者として書いて配ったら、罪になるホー
- 第121条の2海賊版レコードを作って配ったら、罪になるホー
- 第121条の3停止命令に違反したら、罪になるホー
- 第122条出所を書かなかったら、罰金だホー
- 第122条の2帳簿や報告をきちんとしなければ、罰金だホー
- 第122条の3秘密保持命令に違反したら、重い罪になるホー
- 第123条著作権侵害は、原則として告訴がないと起訴できないホー
- 第124条会社ぐるみなら、会社にも重い罰金がかかるホー
- 第125条財務諸表を作らなかったら、過料だホー