著作権法第71条
補償金の額を決めるときは、文化審議会に聞くホー
文化庁長官は、教科書掲載などの補償金の算出方法や、裁定の補償金の額を定めるときは、文化審議会に諮問しなければならないホー。
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文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
一 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
二 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金の額