著作権法第71条

補償金の額は、専門家に意見を聞いてから決めるホー

第二章 著作者の権利 / 第九節 補償金等 / 文化審議会への諮問

文化庁長官が補償金の額や計算のしかたを決めるときは、先に文化審議会(専門家の会議)に意見を聞かないといけないホー。

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文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
一 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
二 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金の額

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