著作権法第100条の2

有線放送を録画していいかを決めるのは、有線放送局だホー

第四章 著作隣接権 / 第五節 有線放送事業者の権利 / 複製権

有線放送を受信して録音・録画・写真に撮っていいかを決められるのは、その有線放送局だけホー。

ほんとうの条文を見るホー

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

でシェア

キーワードでさがす / 全239条の一覧