著作権法第104条の9

文化庁は、録音録画のまとめ役に報告を求めたり注意したりできるホー

第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金 / 第一節 私的録音録画補償金 / 報告の徴収等

文化庁長官は、録音録画のまとめ役の団体がちゃんとやっているか心配なときは、報告や資料を出させたり、「ここを直しなさい」と言えるホー。

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文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

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