著作権法第104条の24

役員を決めるにも、文化庁のOKが要るホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第一節 指定補償金管理機関 / 役員の選任及び解任

あずかる機関の役員は、文化庁長官のOKがないと就けないし、やめさせられないホー。まずいことをしたら、クビにしろと言われるホー。

ほんとうの条文を見るホー

指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 文化庁長官は、指定補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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