第二章 著作者の権利
第二章 著作者の権利
- 第10条著作物には、こんなものがあるホー
- 第11条二次的著作物を守っても、元の作品の権利はそのままだホー
- 第12条選び方や並べ方に工夫があれば、編集物も著作物だホー
- 第12条の2情報の選び方や構成に工夫があれば、データベースも著作物だホー
- 第13条法律・判決・お達しには、著作権がつかないホー
- 第14条名前が書いてあれば、その人が著作者と推定されるホー
- 第15条仕事で作ったものは、原則として会社が著作者になるホー
- 第16条映画の著作者は、全体を作り上げた人たちだホー
- 第17条著作者が持つのは、人格権と著作権の2本立てだホー
- 第18条まだ公表していない作品を、世に出すかどうかは著作者が決めるホー
- 第19条名前を出すか、出さないかを決めるのも著作者だホー
- 第20条意に反して勝手に手を入れられない権利だホー
- 第21条コピーする権利は、著作者のものだホー
- 第22条公に上演したり演奏したりする権利も、著作者のものだホー
- 第22条の2公に上映する権利も、著作者のものだホー
- 第23条ネットに上げる権利も、著作者のものだホー
- 第24条公に朗読する権利も、著作者のものだホー
- 第25条美術や未発行の写真を、原作品で展示する権利だホー
- 第26条映画を配る権利は、特別に強く守られているホー
- 第26条の2原作品や複製物を売って配る権利だホー。ただし一度売れば消えるホー
- 第26条の3貸して配る権利も、著作者のものだホー
- 第27条翻訳・編曲・映画化などをする権利も、著作者のものだホー
- 第28条二次的著作物を使うときは、元の作者にも同じ権利があるホー
- 第29条映画の著作権は、原則として映画製作者のものになるホー
- 第30条自分や家庭で使うためのコピーは、原則としてOKだホー
- 第30条の2写り込みは、しかたないぶんなら使っていいホー
- 第30条の3許諾をとる前の検討のためなら、使っていいホー
- 第30条の4作品を「味わう」目的でなければ、AI学習にも使えるホー
- 第31条図書館は、調査研究のために一部をコピーできるホー
- 第32条引用は、条件を守れば許諾なしでできるホー
- 第33条教科書には、必要な範囲で載せられるホー
- 第33条の2デジタル教科書にも、同じように載せられるホー
- 第33条の3拡大教科書などを作るための複製もできるホー
- 第34条学校向けの放送番組でも、使えるホー
- 第35条授業で使うなら、コピーもオンライン配信もできるホー
- 第36条試験問題には、許諾なしで使えるホー
- 第37条点字にしたり、音声にしたりできるホー
- 第37条の2字幕をつけたり、手話にしたりできるホー
- 第38条無料・非営利・ノーギャラなら、上演も上映もできるホー
- 第39条時事の論説は、禁止の表示がなければ転載できるホー
- 第40条公開の演説や、法廷での陳述は使えるホー
- 第41条事件を報じるときは、写り込んだ作品も使えるホー
- 第41条の2裁判に必要なら、複製できるホー
- 第42条立法や行政の内部資料としてなら、複製できるホー
- 第42条の2特許や薬事の審査手続でも、複製できるホー
- 第42条の3情報公開の開示のためなら、利用できるホー
- 第42条の4公文書の保存や利用のためなら、複製できるホー
- 第43条国会図書館は、ネット上の資料を収集できるホー
- 第44条放送局は、放送のために一時的に録っておけるホー
- 第45条絵を買った人は、その原作品を展示できるホー
- 第46条屋外の彫刻や建物は、原則として自由に写せるホー
- 第47条展示するときの解説パンフレットには、載せられるホー
- 第47条の2売るとき・貸すときの商品画像は、載せられるホー
- 第47条の3買ったソフトは、動かすために必要なコピーができるホー
- 第47条の4キャッシュなど、動かすのに付随するコピーはOKだホー
- 第47条の5検索結果やAIの回答に、ちょっとだけ見せるのはOKだホー
- 第47条の6例外で使えるときは、翻訳や翻案もできることがあるホー
- 第47条の7例外で作った複製物は、そのまま配ってもいいホー
- 第48条引用したら、どこから取ったかを書くホー
- 第49条例外で作ったコピーを、別の目的に使ったら複製とみなすホー
- 第50条例外があっても、人格権には手が届かないホー
- 第51条著作権は、作った瞬間から死後70年まで続くホー
- 第52条無名・変名の作品は、公表後70年だホー
- 第53条団体名義の作品は、公表後70年だホー
- 第54条映画も、公表後70年だホー
- 第55条削除された条ホー
- 第56条何号にも分けて出すものは、いつが「公表」かの決まりがあるホー
- 第57条70年の数えはじめは、翌年の1月1日だホー
- 第58条外国の作品は、その国の期間が短ければそちらに合わせるホー
- 第59条著作者人格権は、その人だけのもので、譲れないホー
- 第60条著作者が亡くなったあとも、人格的な利益は守られるホー
- 第61条著作権は、全部でも一部でも譲れるホー
- 第62条引き取り手がいなければ、著作権は消えるホー
- 第63条著作権者は、他人に「使っていいよ」と言えるホー
- 第63条の2許諾を受けた立場は、権利が売られても消えないホー
- 第64条共同著作物の人格権は、全員の合意がないと使えないホー
- 第65条共有の著作権も、全員の合意がないと使えないホー
- 第66条著作権に質権をつけても、使うのは著作権者だホー
- 第67条権利者が分からないときは、文化庁の裁定で使えるホー
- 第67条の2裁定を申請中でも、担保金を積めば使えるホー
- 第67条の3連絡先が示されていない作品も、裁定で使えるホー
- 第68条放送したいのに話がまとまらないときも、裁定があるホー
- 第69条発売から3年たった曲は、裁定でカバーを出せるホー
- 第70条裁定の細かいことは、政令で決めるホー
- 第71条補償金の額を決めるときは、文化審議会に聞くホー
- 第72条補償金の額に不服なら、裁判で争えるホー
- 第73条審査請求では、額の不服は理由にできないホー
- 第74条受け取ってもらえない補償金は、供託するホー
- 第75条ペンネームで出した作品に、本名を登録できるホー
- 第76条最初に出した日を登録できるホー
- 第76条の2プログラムは、作った日を登録できるホー
- 第77条著作権を売り買いしたら、登録しないと第三者に主張できないホー
- 第78条登録は、文化庁の著作権登録原簿にするホー
- 第78条の2プログラムの登録は、別の法律もあるホー