第二章 著作者の権利
- 第10条著作物には、こんなものがあるホー
- 第11条訳しても、元の作品の権利は消えないホー
- 第12条選び方や並べ方に工夫があれば、編集物も著作物だホー
- 第12条の2情報の選び方や構成に工夫があれば、データベースも著作物だホー
- 第13条法律・判決・お達しには、著作権がつかないホー
- 第14条名前が書いてあれば、その人が作ったことになるホー
- 第15条仕事で作ったものは、原則として会社が著作者になるホー
- 第16条映画の著作者は、全体を作り上げた人たちだホー
- 第17条著作者が持つのは、人格権と著作権の2本立てだホー
- 第18条世に出すかどうかを決めるのは、作った人だホー
- 第19条名前を出すか、出さないかを決めるのも著作者だホー
- 第20条勝手に手を入れられない権利だホー
- 第21条コピーする権利は、著作者のものだホー
- 第22条演じていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第22条の2映していいかを決めるのは、作った人だホー
- 第23条ネットに上げていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第24条読み上げていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第25条現物を飾っていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第26条映画を配る権利だけは、特別に強いホー
- 第26条の2売っていいかを決めるのは作った人。でも一度売ったら終わりホー
- 第26条の3貸していいかを決めるのは、作った人だホー
- 第27条作りかえていいかを決めるのは、作った人だホー
- 第28条二次創作を使うには、元の作者の許可も要るホー
- 第29条映画の著作権は、製作会社に集まるホー
- 第30条自分や家庭で使うためのコピーは、原則としてOKだホー
- 第30条の2写り込みは、しかたないぶんなら使っていいホー
- 第30条の3使わせてもらうか迷っている間は、使っていいホー
- 第30条の4作品を「味わう」目的でなければ、AI学習にも使えるホー
- 第31条図書館は、調査研究のために一部をコピーできるホー
- 第32条引用は、条件を守れば許諾なしでできるホー
- 第33条教科書には、必要な範囲で載せられるホー
- 第33条の2デジタル教科書にも、同じように載せられるホー
- 第33条の3見えにくい子のために、大きな字で作りなおせるホー
- 第34条学校向けの放送番組でも、使えるホー
- 第35条授業で使うなら、コピーもオンライン配信もできるホー
- 第36条試験問題には、許諾なしで使えるホー
- 第37条目が見えにくい人のために、点字や音声にできるホー
- 第37条の2耳が聞こえにくい人のために、字幕にできるホー
- 第38条無料・非営利・ノーギャラなら、上演も上映もできるホー
- 第39条時事の論説は、禁止の表示がなければ転載できるホー
- 第40条公開の演説や、法廷での陳述は使えるホー
- 第41条事件を報じるときは、写り込んだ作品も使えるホー
- 第41条の2裁判に必要なら、複製できるホー
- 第42条役所の中で使う資料なら、コピーしていいホー
- 第42条の2特許や薬の審査でも、コピーしていいホー
- 第42条の3情報公開で見せるためなら、使っていいホー
- 第42条の4公文書を残すためなら、コピーしていいホー
- 第43条国会図書館は、ネット上の資料を集めて保存できるホー
- 第44条放送局は、放送のために録っておいていいホー
- 第45条絵を買った人は、それを飾っていいホー
- 第46条屋外の彫刻や建物は、原則として自由に写せるホー
- 第47条展示するときの解説パンフレットには、載せられるホー
- 第47条の2売るとき・貸すときの商品画像は、載せられるホー
- 第47条の3買ったソフトは、動かすために必要なコピーができるホー
- 第47条の4キャッシュなど、動かすのに付随するコピーはOKだホー
- 第47条の5検索結果やAIの回答に、ちょっとだけ見せるのはOKだホー
- 第47条の6例外で使えるときは、翻訳や翻案もできることがあるホー
- 第47条の7例外で作った複製物は、そのまま配ってもいいホー
- 第48条引用したら、どこから取ったかを書くホー
- 第49条例外で作ったコピーを、別の目的に使ったら複製とみなすホー
- 第50条どの例外も、作った人の気持ちの権利までは奪えないホー
- 第51条著作権は、作った瞬間から死後70年まで続くホー
- 第52条名前を出していない作品は、公表から70年ホー
- 第53条会社の名前で出したものは、公表から70年ホー
- 第54条映画も、公表後70年だホー
- 第55条削除された条ホー
- 第56条何号にも分けて出すものは、いつが「公表」かの決まりがあるホー
- 第57条70年の数えはじめは、翌年の1月1日だホー
- 第58条外国の作品は、短いほうに合わせるホー
- 第59条作った人の気持ちの権利は、売ることも譲ることもできないホー
- 第60条亡くなったあとも、作品を勝手に汚してはいけないホー
- 第61条著作権は、全部でも一部でも譲れるホー
- 第62条引き取り手がいなければ、著作権は消えるホー
- 第63条「使っていいよ」と言えるのは、著作権を持っている人だホー
- 第63条の2使わせてもらう約束は、権利が売られても消えないホー
- 第64条みんなで作ったものは、全員がうんと言わないと動かせないホー
- 第65条共有の著作権も、全員がうんと言わないと動かせないホー
- 第66条著作権を借金の担保にしても、使うのは持ち主だホー
- 第67条権利者が分からないときは、文化庁の裁定で使えるホー
- 第67条の2申請中でも、お金を預ければ使いはじめられるホー
- 第67条の3連絡先が分からない作品も、届け出れば使えるホー
- 第68条放送の話がまとまらないときも、文化庁が間に入るホー
- 第69条発売から3年たった曲は、裁定でカバーを出せるホー
- 第70条裁定の細かいことは、政令で決めるホー
- 第71条補償金の額は、専門家に意見を聞いてから決めるホー
- 第72条決められた額に納得できないなら、裁判にできるホー
- 第73条審査請求では、額の不服は理由にできないホー
- 第74条受け取ってもらえない補償金は、供託するホー
- 第75条ペンネームで出した作品に、本名を登録できるホー
- 第76条最初に世に出した日を、登録しておけるホー
- 第76条の2プログラムは、作った日を登録できるホー
- 第77条著作権を売り買いしたら、登録しないと横取りされるホー
- 第78条登録は、文化庁の著作権登録原簿にするホー
- 第78条の2ソフトの登録には、別の法律もあるホー