著作権法第104条の40

下調べ役は、帳簿をつけてとっておくホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 帳簿の備付け等

下調べ役は、この仕事の帳簿をつけて、決められたことを書き、保存しておくホー。

ほんとうの条文を見るホー

登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

でシェア

キーワードでさがす / 全239条の一覧