著作権法第104条の40
下調べ役は、帳簿をつけてとっておくホー
下調べ役は、この仕事の帳簿をつけて、決められたことを書き、保存しておくホー。
ほんとうの条文を見るホー
登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
下調べ役は、この仕事の帳簿をつけて、決められたことを書き、保存しておくホー。
登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。