著作権法第99条

放送を流しなおしていいかを決めるのは、放送局だホー

第四章 著作隣接権 / 第四節 放送事業者の権利 / 再放送権及び有線放送権

番組を受信して、それを放送しなおしたり有線で流したりしていいかを決められるのは、その放送局だけホー。法律で義務づけられた有線放送は別ホー。

ほんとうの条文を見るホー

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

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