著作権法第16条
映画の著作者は、全体を作り上げた人たちだホー
映画の著作物の著作者は、制作・監督・演出・撮影・美術などを担当して、全体的な形成に創作的に寄与した人だホー。原作の小説や脚本、音楽の著作者は別に権利を持つホー。
- 原作者・脚本家・作曲家は「クラシカル・オーサー」として別枠ホー
- 職務著作にあたるときは、第15条が優先するホー
ほんとうの条文を見るホー
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。