第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
- 第104条の18裁定の補償金をあずかる機関を、全国に一つ指定するホー
- 第104条の19指定は、申請にもとづいて行うホー
- 第104条の20指定補償金管理機関の仕事は、この5つだホー
- 第104条の21機関があるときは、供託ではなく機関に払うホー
- 第104条の22あまったお金は、権利の保護と円滑な利用のために使うホー
- 第104条の23業務のやり方は、規程を作って認可を受けるホー
- 第104条の24役員の選任・解任には、認可が要るホー
- 第104条の25会計は、ほかの業務と分けるホー
- 第104条の26毎年、計画と決算を出すホー
- 第104条の27帳簿を備えて、保存するホー
- 第104条の28文化庁は、報告を求めたり立入検査したりできるホー
- 第104条の29文化庁は、監督上必要な命令を出せるホー
- 第104条の30やめるときは、許可が要るホー
- 第104条の31不正があれば、指定は取り消されるホー
- 第104条の32引き継ぎのための経過措置は、政令で決めるホー
- 第104条の33裁定の確認事務は、登録した機関にやらせられるホー
- 第104条の34登録は、申請にもとづいて行うホー
- 第104条の35事務のやり方は、規程を作って認可を受けるホー
- 第104条の36公正に、基準と規程に従って行うホー
- 第104条の37役員を変えたら、届け出るホー
- 第104条の38実施状況は、定期的に報告するホー
- 第104条の39財務諸表を作って、備え置いて、見せるホー
- 第104条の40帳簿を備えて、保存するホー
- 第104条の41文化庁は、報告を求めたり立入検査したりできるホー
- 第104条の42要件に合わなくなったら、直すよう命じられるホー
- 第104条の43やり方が悪ければ、改善を命じられるホー
- 第104条の44休んだりやめたりするには、許可が要るホー
- 第104条の45不正があれば、登録は取り消されるホー
- 第104条の46機関が動けないときは、文化庁が自分でやるホー
- 第104条の47手数料は、登録確認機関に納めるホー