第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
- 第104条の18裁定のお金をあずかる機関を、全国にひとつ置くホー
- 第104条の19引き受けたい法人が、自分から申し込むホー
- 第104条の20あずかる機関の仕事は、この5つだホー
- 第104条の21この機関があるときは、法務局ではなく機関に払うホー
- 第104条の22あまったお金は、作品を守って使いやすくするために使うホー
- 第104条の23仕事のやり方は、決めて文化庁のOKをもらうホー
- 第104条の24役員を決めるにも、文化庁のOKが要るホー
- 第104条の25お金の帳簿は、ほかの仕事と分けるホー
- 第104条の26毎年、計画と決算を出すホー
- 第104条の27あずかる機関は、帳簿をつけてとっておくホー
- 第104条の28文化庁は、あずかる機関に報告を求めたり、見にきたりできるホー
- 第104条の29文化庁は、「こうしなさい」と命じられるホー
- 第104条の30やめるときは、文化庁の許可が要るホー
- 第104条の31不正があれば、役目を取り上げられるホー
- 第104条の32引き継ぎのやり方は、政令で決めるホー
- 第104条の33裁定の下調べは、登録した機関にやらせられるホー
- 第104条の34引き受けたい者が、自分から申しこむホー
- 第104条の35仕事のやり方は、始める前に文化庁のOKをもらうホー
- 第104条の36えこひいきせず、決められたとおりにやるホー
- 第104条の37役員を変えたら、すぐ届け出るホー
- 第104条の38どれくらい仕事したかを、定期的に報告するホー
- 第104条の39決算書を作って、置いて、見せるホー
- 第104条の40下調べ役は、帳簿をつけてとっておくホー
- 第104条の41文化庁は、下調べ役に報告を求めたり、見にきたりできるホー
- 第104条の42条件に合わなくなったら、直せと言われるホー
- 第104条の43やり方が悪ければ、直せと言われるホー
- 第104条の44休むにも、やめるにも許可が要るホー
- 第104条の45不正があれば、登録は取り消されるホー
- 第104条の46下調べ役が動けないときは、文化庁が自分でやるホー
- 第104条の47手数料は、下調べ役に払うホー