著作権法第120条
亡くなった著作者の人格的利益を害したら、罰金だホー
著作者や実演家の死後における人格的利益の保護(第60条・第101条の3)に違反した人への罰則だホー。
やぶると500万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るホー
第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。
著作者や実演家の死後における人格的利益の保護(第60条・第101条の3)に違反した人への罰則だホー。
第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。