著作権法第66条

著作権を借金の担保にしても、使うのは持ち主だホー

第二章 著作者の権利 / 第七節 権利の行使 / 質権の目的となつた著作権

著作権を借金の担保に入れても、とくに決めていなければ、その著作権を使うのは持ち主のままホー。担保をとった側は、そこから入ってくるお金のほうを押さえられるホー。

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著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
2 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。

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