著作権法第66条
著作権に質権をつけても、使うのは著作権者だホー
著作権に質権を設定しても、設定行為に別段の定めがなければ、著作権を行使するのは著作権者だホー。質権は、著作権の譲渡や利用によって著作権者が受けるべき金銭にも及ぶホー。
ほんとうの条文を見るホー
著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
2 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。