著作権法だホー
著作権法第79条

出版社に「出版権」を設定できるホー

第三章 出版権 / 出版権の設定

複製権や公衆送信権を持つ人は、その著作物を文書・図画として出版したり、電子的に公衆送信したりすることを引き受ける人に対して、出版権を設定できるホー。

  • ただの出版契約より強い、物権のような権利ホー。出版社が自分の名前で侵害者を訴えられるホー
  • 2014年の改正で、電子出版も出版権の対象になったホー
ほんとうの条文を見るホー

第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
2 複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。

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