著作権法第99条の2
放送をネットに上げていいかを決めるのは、放送局だホー
番組を受信して、それをネットに上げていいかを決められるのは、その放送局だけホー。テレビ番組を録画してアップすると、番組の中身の著作権とは別に、ここにも引っかかるホー。
- テレビ番組を録画してネットに上げると、著作権とは別にこの権利にも触れるホー
ほんとうの条文を見るホー
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。