著作権法だホー
著作権法第104条の37

役員を変えたら、届け出るホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 役員の選任及び解任

登録確認機関が法人である場合、役員を選任・解任したときは、遅滞なく文化庁長官に届け出るホー。

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登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

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