著作権法第104条の37
役員を変えたら、すぐ届け出るホー
下調べ役が法人なら、役員を決めたり辞めさせたりしたときは、すぐ文化庁に知らせるホー。
ほんとうの条文を見るホー
登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
下調べ役が法人なら、役員を決めたり辞めさせたりしたときは、すぐ文化庁に知らせるホー。
登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。