著作権法第70条

裁定の細かいことは、政令で決めるホー

第二章 著作者の権利 / 第八節 裁定による著作物の利用 / 裁定に関する事項の政令への委任

ここまでの裁定について、こまかい手つづきは政令(内閣が決めるルール)で決めるホー。

ほんとうの条文を見るホー

第六十七条から前条までに規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。

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